令和8年6月12更新

『業務を通じて共に成長いたしましょう!』

まずはご相談から!

ご挨拶

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は診療所開設のご案内をさせていただいております。

どの様なお悩みでも、解決に一歩近づくためにお気軽にお問い合わせください。

お待ちしております。

                                    行政書士 中島元雄

 

事務所理念:受任から書類の作成、申請までを迅速・誠実・丁寧に行います

 事務所訓:業務が終了した後は、確認とフォローをいたします

      業務の全てにおいて、その説明責任を果たします

      責任をもってお客様のご依頼を完成させます 

 

事務所のご案内

群馬県太田市の県道39号線新田小金井町北の信号の角にあります

【なかじま行政書士事務所】は各種許認可その他のご相談に応じております。

県内外へ出張にてご相談業務を承っておりますので、お気軽にご連絡ください!

※ご相談はご自宅への訪問又はご指定の場所への出張にて承ります(事務所へのご来所も歓迎)


医療法人について

医療法人の種類

 医療法人社団:複数の人が集まって設立される医療法人であり、医療法人設立のため預金・不動産

        ・備品等を拠出されます

        医療法人社団の設立者の員数は、通常設立者全員が成立後の医療法人社団の社員と

        なりますので、3名以上が必要となります

 医療法人財団:個人または法人が無償で寄付する財産に基づいて設立される医療法人です

        医療法人財団の設立者の員数は、少なくとも医療法人の設立申請ができる方がいれ

        ば、1名以上で設立できます

 

病院と診療所(クリニック)の違い

 病院と診療所の主な違いは、入院できる患者の人数(病床数)です

医療法では、病院は20床以上の病床を有する施設、診療所は19床以下の病床を

有する施設または病床を持たない施設と定められています

 

診療所(クリニック)開設「当事務所取扱業務」

・開設場所を管轄する保健福祉事務所へ申請書1部、添付書類1部を提出します

 許可(申請者が医師等以外)事前申請(2週間前まで)

添付書類は

①敷地周囲の見取り図

②敷地平面図(求積図、建物配置図)

③建物の平面図(原則として縮尺200分の1)

④建物立面図

⑤エックス線診療室等の防護図

⑥解説者が法人の場合、定款、寄付行為又は条例

⑦不動産を正当に使用する権限を証する書面(不動産登記簿謄本、不動産賃貸借契約書等)

⑧必要に応じ、建築確認済証

診療所開設許可申請手数料:18,000円

 

 届出(申請者が医師等)開設後10日以内

添付書類は

①敷地周囲の見取り図

②敷地平面図(求積図、建物配置図)

③建物の平面図(原則として縮尺200分の1)

④建物立面図

⑤エックス線診療室等の防護図

⑥不動産を正当に使用する権限を証する書面(不動産登記簿謄本、不動産賃貸借契約書等)

⑦必要に応じ、建築確認済証

 

 

報酬(税込)

     診療所開設許可(保健所)                            77,000円

 実地検査立会い                                          33,000円

 診療所開設届(保健所)                      77,000円      

 保健医療機関指定申請(厚生局)          33,000円

 施設基準の届出(厚生局)             11,000円

 

 医療法人設立認可申請        660,000円

 定款変更認可申請(新規診療所開設等)330,000円

 


ご相談時間

月~金 9:00~17:00

土日祝も受付はOK

お気軽に080-1287-9637またはメールでご予約を!

 

守秘義務

私たち行政書士は、行政書士法第12条によって秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。

 

【行政書士法第12条】

 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはな  

 らない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。